検査案内

ビル管理のための水質検査

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
e-GOV HP 通称ビル管理法に基づく、特定建築物特定建築物等の水質検査
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令e-GOV HP
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則e-GOV HP
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要
厚生労働省 HP

ビル管理全項目 51項目
 地下水などを使用するビルの給水開始前に実施

ビル管理A項目 16項目

 水道水、地下水などを使用するビルで6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施

ビル管理B項目 12項目
 水道水、地下水などを使用するビル1年以内ごとにに1回(6月1日〜9月30日)、定期的に実施

ビル管理C項目  7項目
 地下水などを使用するビルで3年以内ごとに1回、定期的に実施

ビル管理D項目 11項目
 ビル管理A項目が基準に適合し、次回の検査に限り省略可能となった場合に実施

雑用水      2項目
 大腸菌、濁度
 ビル排水の再生処理水、工水、井水や雨水等を雑用水として利用する場合、2ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施

水道事業体等の水質検査

 平成20年4月より、塩素酸が水質基準に追加されることとなりました。
 水質管理目標設定項目については、従属栄養細菌、フィプロニル(農薬類の中の1項目として)が追加されることとなりました。
 水質検査計画を策定する際には、原水の指標菌の検査及びクリプトスポリジウム等による汚染のおそれのある施設における
 原水のクリプトスポリジウム等の検査についても、水道法(昭和32 年法律第177 号)第20 条第1 項の規定に基づく水質検査に準じて、
 当該計画に位置付けられたいこと。となっています。

水質基準項目 51項目
  詳細
 水質基準に関する省令
(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)

水道原水検査 39項目   詳細
 水質基準51項目から消毒副生成物11項目、味を除いた項目
 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について29KB
 一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について
(平成15年10月10日健水発第1010001号)


水質管理目標設定項目 26項目(農薬類114種類) 詳細
 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の
 一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について
(平成15年10月10日健水発第1010001号)

クリプトスポリジウム  詳細
 塩素抵抗性を持つ原虫で、飲料水や水道水に混入して集団的な下痢症状を発生させることがある。
学校の水質検査

学校保健法(学校環境衛生の基準戻る265KB)に基づく水質検査

水道水を原水とする飲料水(専用水道を除く)については以下の検査を毎学年1回定期に行う。
学校環境衛生の基準 10項目
 一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・臭気・味・色度・濁度・遊離残留塩素


専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等についての検査は次の事項を行う。


専用水道が実施すべき水質検査の回数(毎月1回の定期検査)
学校環境衛生の基準 10項目
 一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・臭気・味・色度・濁度・遊離残留塩素

専用水道が実施すべき水質検査の回数(毎学年1回定期の定期検査)
学校環境衛生の基準 52項目
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道が実施すべき水質検査の項目(
+遊離残留塩素)



専用水道及び井戸水の原水については、学校環境衛生の基準10項目から遊離残留塩素を除いた9項目について、
毎学年1回定期検査を行う。


雑用水については、pH値・臭気・外観・大腸菌・遊離残留塩素について、毎学年2回定期検査を行う。



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学校
ビル管理

 さらに詳しく水質検査を行いたい方には、食品衛生法e-GOV HPに基づく、食品、添加物等の規格基準 厚生労働省 HPにおける
 食品の製造に使用する水の検査があります。

食品製造用水の試験 26項目
 一般細菌数・大腸菌群・カドミウム・水銀・鉛・ヒ素・六価クロム・シアン・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・フッ素・有機リン・亜鉛・鉄・銅・マンガン・塩素イオン・硬度・
 蒸発残留物・陰イオン界面活性剤・フェノール類・有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)・pH値・臭気・味・色度・濁度

高知県飲用井戸等衛生対策要領高知県飲用井戸等衛生対策要領187KB、  高知市飲用井戸等衛生対策要綱高知市例規集 HPに基づく検査になります。    高知県飲用井戸衛生対策要領の一部改正について高知県HP

飲料水の水質検査       飲料水の検査について飲料水の検査について

 飲料水で水道法やビル管理法の規制を受けない場合、
 個人住宅・寄宿舎・社宅・共同住宅・官公庁・学校・病院・店舗・工場・その他の事業所
  ○地下水を利用する井戸および表流水・湧水の水質検査
  ○水道水を水源とする小規模受水槽水道(有効容量が10立方メートル以下のもの)の水質検査


飲用井戸等 11項目
 一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物質(TOC)・pH値・臭気・味・色度・濁度

 上記のうち、1項目から選んで検査することもできます。 例:大腸菌 2,500円
 (この検査項目以外に周囲の状況に応じてクリーニング溶剤等の検査が必要な場合もあります。)

飲料水の水質検査  ビル管理のための水質検査  水道事業体(専用水道)等の水質検査  学校の水質検査

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水質検査項目一覧表水質検査項目一覧表
水質検査
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食品検査
2023.6.28 update

専用水道の水道法規制について専用水道の水道法規制について

水道の定義水道の定義
建築物衛生法施行規則の
一部改正について(2009/4/1)
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