ビル管理のための水質検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律e-GOV HP 通称ビル管理法に基づく、特定建築物等の水質検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令e-GOV HP
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則e-GOV HP
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要厚生労働省 HP
ビル管理全項目 51項目
地下水などを使用するビルの給水開始前に実施
ビル管理A項目 16項目
水道水、地下水などを使用するビルで6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施
ビル管理B項目 12項目
水道水、地下水などを使用するビル1年以内ごとにに1回(6月1日〜9月30日)、定期的に実施
ビル管理C項目 7項目
地下水などを使用するビルで3年以内ごとに1回、定期的に実施
ビル管理D項目 11項目
ビル管理A項目が基準に適合し、次回の検査に限り省略可能となった場合に実施
雑用水 2項目
大腸菌、濁度
ビル排水の再生処理水、工水、井水や雨水等を雑用水として利用する場合、2ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施
さらに詳しく水質検査を行いたい方には、食品衛生法e-GOV HPに基づく、食品、添加物等の規格基準 厚生労働省 HPにおける
食品の製造に使用する水の検査があります。
食品製造用水の試験 26項目
一般細菌数・大腸菌群・カドミウム・水銀・鉛・ヒ素・六価クロム・シアン・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・フッ素・有機リン・亜鉛・鉄・銅・マンガン・塩素イオン・硬度・
蒸発残留物・陰イオン界面活性剤・フェノール類・有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)・pH値・臭気・味・色度・濁度
飲料水の水質検査 飲料水の検査について
飲料水で水道法やビル管理法の規制を受けない場合、
個人住宅・寄宿舎・社宅・共同住宅・官公庁・学校・病院・店舗・工場・その他の事業所
○地下水を利用する井戸および表流水・湧水の水質検査
○水道水を水源とする小規模受水槽水道(有効容量が10立方メートル以下のもの)の水質検査
飲用井戸等 11項目
一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物質(TOC)・pH値・臭気・味・色度・濁度
上記のうち、1項目から選んで検査することもできます。 例:大腸菌 2,500円
(この検査項目以外に周囲の状況に応じてクリーニング溶剤等の検査が必要な場合もあります。)