2015. 1. 28update
飲料水の検査について |
地下水等を飲料水として使用する場合、水質検査を行って、その安全性を確かめる必要があります。 では、どのような検査を行えばよいのでしょうか? |
水道事業体(水道局)が供給する水道水は、水道法により検査項目が決められています。 過去に検査した水質の状況によって省略できる項目もありますが、原則としては、 浄水51項目検査を年4回、原水39項目検査を年1回、浄水9項目検査を年8回行い、 その安全性を確認し、場合によっては水質管理目標設定項目の検査(農薬等)も行っています。 |
多くの人々に飲料水を供給する水道事業体はリスク回避のために詳細な検査を行っていますが、 個人で同様の検査を行うことはコストの面からも大変困難です。 そこで自家用の飲用井戸の検査としては以下の観点から検査を行うことをお勧めしています。 |
高知県飲用井戸等衛生対策要領![]() ![]() 高知県飲用井戸衛生対策要領の一部改正について高知県HP 「飲用井戸等 11項目検査」を行う。 一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物質(TOC)・pH値・臭気・味・色度・濁度 ※基本としては、この11項目ですが、周囲の状況によっては検査項目を追加することも必要です。 |
食品衛生法![]() ![]() 食品の製造に使用する水の検査があります。 「食品製造用水 26項目検査」を行う。 一般細菌数・大腸菌群・カドミウム・水銀・鉛・ヒ素・六価クロム・シアン・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・フッ素・有機リン・亜鉛・鉄・ 銅・マンガン・塩素イオン・カルシウム・マグネシウム等(硬度)・蒸発残留物・陰イオン界面活性剤・フェノール類・ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)・pH値・臭気・味・色度・濁度 |
また、水質は変動するものですので、一度検査を行って適合だったとしても安心はできません。 定期的な検査を行って、確認をしましょう。 ※参考 湧き水や井戸水は、安全な水とは限りません! ![]() |