原水・・・(原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入される冷水) |
原湯・・・(浴槽に直接注入されるべき温水) |
上がり用湯水・・・(上がり用湯水栓(シャワー等)から供給される湯水) |
※:温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、基準の一部又は全部を 適用しないことができる |
検査項目 | 水質基準 | 種別 | 検査頻度 |
色度※ | 5度以下 | 原水 ・原湯 ・上がり用湯水 | 年1回以上 |
濁度※ | 2度以下 | ||
pH値※ | 5.8以上8.6以下 | ||
有機物等※ | 10mg/L以下 | ||
大腸菌 | 検出されないこと | ||
レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
検査項目 | 水質基準 | 種別 | 検査頻度 |
濁度※ | 5度以下 | ○連日使用型循環浴槽水 (お湯を毎日換えない浴槽) |
年2回以上 ※:塩素消毒でない場合年に4回以上 |
有機物等※ | 25mg/L以下 | ||
大腸菌群 | 1個/mL以下 | ○循環ろ過装置を使用していない浴槽水 ○毎日完全換水型循環浴槽水 (お湯を毎日全部換える浴槽) |
年1回以上 |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
検査項目 | 水質基準 |
pH値 | 5.8〜8.6 |
濁度 | 2度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 |
遊離残留塩素 | 0.4〜1.0mg/L |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌 | 200CFU/mL以下 |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下が 望ましい |
学校用プールの検査回数について |
総トリハロメタンを除く6項目は、使用日の積算が30日以内ごとに1回、総トリハロメタンは使用期間中の適切な時期に1回以上 |
循環ろ過装置の処理水については、毎学年1回定期に検査を行う 0.5度以下であること また、0.1度以下であることが望ましい |
検査項目 | 水質基準 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
遊泳用プールの気泡浴槽、採暖槽等の設備その他エアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合 |
検査項目 | 水質基準 | セット項目 | |||||
適 | 可 | 不適 | |||||
水質AA | 水質A | 水質B | 水質C | ||||
糞便性大腸菌群数 | 不検出 (2個 /100mL未満) |
100個 /100mL以下 |
400個 /100mL以下 |
1,000個 /100mL以下 |
1,000個 /100mLを 超えるもの |
河川水浴場セット BOD 糞便性大腸菌群数 海水浴場セット COD 糞便性大腸菌群数 |
|
COD(河川はBOD) | 2mg/L以下 | 2mg/L以下 | 5mg/L以下 | 8mg/L以下 | 8mg/L超 | ||
油膜の有無 | 油膜が 認められない |
油膜が 認められない |
常時は油膜が 認められない |
常時は油膜が 認められない |
常時油膜が 認められる |
||
透明度(河川は除く) | 全透 (または1m以上) |
全透 (または1m以上) |
1m未満 〜50cm以上 |
1m未満 〜50cm以上 |
50cm未満* |
当センターでレジオネラ属菌の
検査を行った施設については
このようなステッカーを貼って
あります。
2021.4.1 update
1.判定基準については、上記の表の基づいて以下のとおりとする。 |
(1)糞便性大腸菌群数、油膜の有無、COD(BOD)又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。 |
(2)「不適」でない水浴場について、各検査項目の値によって、「水質AA」、「水質A」であるものを「適」、「水質B」、「水質C」であるものを「可」とする。 |
(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。 |
透明度(*)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。 |
2.「改善対策を要するもの」については、以下のとおりとする。 |
(1)「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、糞便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。 |
(2)油膜が認められたもの。 |
検査項目 |
鉱泉中分析 |
鉱泉小分析 |
鉱泉小分析 (持ち込み分析) |