このウィンドウを閉じる
「特定建築物」とは
  次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 m2以上有する建築物及び
  専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が
  8,000 m2以上のもの。
  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  4. 旅館
特定建築物

2005.12.12 update