「特定建築物」とは
次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 m
2
以上有する建築物及び
専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が
8,000 m
2
以上のもの。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
店舗又は事務所
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
旅館
2005.12.12 update