食品細菌検査 | 食品理化学検査 |
検 査 項 目 | 検 査 項 目 |
一般細菌 | 栄養表示必須項目セット 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量 |
大腸菌群 | |
一般細菌・大腸菌群セット | たんぱく質 |
大腸菌(E.coli)(定性) | 脂質 |
大腸菌(E.coli)(MPN数) | 水分 |
腸管出血性大腸菌 O157 | 灰分 |
黄色ブドウ球菌 | ナトリウム |
サルモネラ | ビタミンC |
腸炎ビブリオ | カルシウム |
セレウス菌 | 二酸化硫黄 |
保存試験 | ヒスタミン |
異物検査 | 揮発性塩基窒素 |
ふき取り検査 | 酸価・過酸化物価 |
落下細菌 | 清涼飲料水の規格試験 |
***** | 牛乳の成分規格セット |
輸入食品などの検査 | |
食品衛生法![]() 検査を行っております。 検査例) 茶葉の二酸化硫黄、食器の溶出試験 |
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一般栄養成分分析、ミネラル・ビタミン分析 | |
消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物に おいて、食品表示基準に基づき、栄養成分表示が義務付けられて います。また、栄養成分の量及び熱量について「たっぷり」 や「低〜」の ような強調表示を行う場合は、強調する栄養成分又は熱量について、 食品表示基準第7条に定められてい る基準を満たす必要があります。 関係法規等 健康増進法 ![]() ![]() 健康増進法施行規則 ![]() 食品表示について ![]() |
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乳製品および清涼飲料水などの規格試験 | |
乳製品・清涼飲料水を販売するにあたっては、それぞれに定められた 規格に 適合しなければなりません。 ・乳及び乳製品の成分規格に関する省令 ![]() ・清涼飲料水規格基準 ![]() ・食品製造用水 ![]() |
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残留農薬などの検査 | |
平成18年5月までにポジティブリスト制度 |
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品質管理のための細菌検査(一般細菌数、大腸菌群などの検査) | |
製造・加工・調理・販売の各過程で自主的な検査を行うことにより、 食品の取扱いなどが適切に行えているかの目安になり、 品質管理に役立てることが出来ます。 |
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食中毒原因菌の検査(サルモネラ、黄色ブドウ球菌、O157、腸炎ビブリオなど) | |
食中毒事故・感染症の拡大を防ぐ意味で、重要な検査です。 腸内細菌検査と併せて行うことがお勧めです。 |
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期限表示のための保存試験 | |
消費期限・賞味期限![]() 一定条件下で保存し、定期的な検査を行います。 検査をご希望の方は、まずお電話にて「保存時間(日数)」「保存温度」「検体数」を お知らせください。 (機器の都合により、ご希望の日程にはお受けできない場合があります。) また、保存日数に応じて保管料をいただいております。 1検体、1日につき110円 10日以上1ヶ月以内の場合1,100円 その後1ヶ月以上の場合は1ヶ月ごとに1,100円加算 |
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食品などに混入した異物検査 | |
万が一、食品への異物混入が認められた場合は、 どうしたらよいのでしょう? 消費者への説明や再発防止のために混入の原因を調査し、 異物が何であるかを調べる必要があります。 当センターでは専門職員が豊富な実績を生かして各種分析を行い、 問題解決への情報提供を行います。 |
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2021.4.1 update