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 JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)や食品衛生法で、
 全ての加工食品には、名称、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法、
 製造者住所・氏名を表示することとなっています。

消費期限
 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い
 安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいいます。
 品質が劣化しやすく、製造日を含めておおむね5日以内で品質が急速に劣化する食品に
 表示する期限表示の用語であり、容器包装を開封する前の期限を示すものです。

賞味期限
 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に
 可能であると認められる期限を示す年月日をいいます。ただし、当該期限を超えた場合で
 あっても、これらの品質が保持されていることがあるものとします。
 品質が比較的劣化しにくい食品等に表示する期限表示の用語であり、「消費期限」と同様、
 容器包装を開封する前の期限を示すものです。
種類 消費期限 賞味期限
期限設定 製造日から概ね5日以内 製造日から概ね6日以上
(3ヶ月以上の場合、
年月表示だけでも可)
対象食品 弁当、調理パン、そうざい、
生菓子類、食肉、生めん類など
スナック菓子、即席めん類、
缶詰、牛乳、乳製品など
設定方法 期限の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や製造時の衛生管理の状態、原材料の衛生状態、保存状態等の当該食品に関する知見や情報を有している必要があることから、食品等事業者(表示義務者)が期限の設定を行うことになります。
このため、食品等事業者においては、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定することが必要になります。
詳しくは、加工食品に関する共通Q&A(第2集:期限表示について)加工食品に関する共通Q&A厚生労働省 HP
参照してください。

2005.12.12 update