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食品製造用水について
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)
検査項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
(標準寒天培地法)
大腸菌群 検出されないこと
(乳糖ブイヨン−ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)
カドミウム 0.01mg/L以下
水銀 0.0005mg/L以下
0.1mg/L以下
ヒ素 0.05mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
フッ素 0.8mg/L以下
有機リン 0.1mg/L以下
亜鉛 1.0mg/L以下
0.3mg/L以下
1.0mg/L以下
マンガン 0.3mg/L以下
塩素イオン 200mg/L以下
カルシウム,マグネシウム等 (硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下
フェノール類 0.005mg/L以下(フェノールとして)
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
2014.12.25 update