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清涼飲料水の規格基準について
清涼飲料水の成分規格
(1)一般規格
 1.混濁:認めない
    (原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に
    使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した
    微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を
    除く。)したものであってはならない。
 
 2.沈殿物:認めない
    (原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に
    使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した
    微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を
    除く。)又は固形の異物(原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が
    30%以下であるものを除く。)のあるものであってはならない。
 
 3.スズ:150ppm以下
    金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は150.0ppmを超えるもので
    あってはならない。
 
 4.大腸菌群:陰性 (LB法)
    大腸菌群が陰性でなければならない。
 
 
(2)個別規格
 1.ミネラルウォーター類 (水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち
   殺菌又は除菌を行わないもの
    a 次の表に掲げる基準に適合するものでなければならない。
検査項目 基準
亜鉛 5mg/L以下
カドミウム 0.003mg/L以下
水銀 0.0005mg/L以下
セレン 0.01mg/L以下
1mg/L以下
0.05mg/L以下
バリウム 1mg/L以下
ヒ素 0.05mg/L以下
マンガン 2mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
フッ素 2mg/L以下
ホウ素 30mg/L以下(ホウ酸として)
    b 容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のものにあっては腸球菌及び緑膿菌が
      陰性でなければならない。
      @腸球菌:陰性 (AC法)
      A緑膿菌:陰性 (アスパラギンブイヨン法)
 
 2.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの
    次の表に掲げる基準に適合するものでなければならない。
検査項目 基準
亜鉛 5mg/L以下
カドミウム 0.003mg/L以下
水銀 0.0005mg/L以下
セレン 0.01mg/L以下
1mg/L以下
0.05mg/L以下
バリウム 1mg/L以下
ヒ素 0.05mg/L以下
マンガン 2mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
残留塩素 3mg/L以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.04mg/L以下
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
シス体とトランス体の和として
0.04mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
トリクロロエチレン 0.004mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下
フッ素 2mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
ホウ素 30mg/L以下(ホウ酸として)
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
有機物等(全有機炭素) 3mg/L以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
 
 3.ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
    a ヒ素及び鉛を検出するものであってはならない。
     ヒ素,鉛:検出しない
    b りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあっては、パツリンの含有量が
      0.050ppmを超えるものであってはならない。(パツリン:カビ毒)
     パツリン:0.050ppm以下
 
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清涼飲料水の製造基準
(1)一般基準
   製造に使用する器具及び容器包装は,適当な方法で洗浄し,かつ,殺菌したものでなければ
   ならない。ただし,未使用の容器包装であり,かつ,殺菌され,又は殺菌効果を有する製造方法で
   製造され,使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては,この限り
   でない。
(2)個別基準
 1.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの(容器包装内の二酸化炭素圧力が
   20℃で98kPa以上のものを除く。) にあっては,次の基準に適合するものでなければならない。
   a 原水は,自然に,又は掘削によって地下の帯水層から直接得られる鉱水のみとし,泉源及び
     採水地点の環境保全を含め,その衛生確保に十分に配慮しなければならない。
   b 原水は,その構成成分,湧出量及び温度が安定したものでなければならない。
   c 原水は,人為的な環境汚染物質を含むものであってはならない。ただし,別途成分規格が
     設定されている場合にあっては,この限りでない。
   d 原水は,病原微生物に汚染されたもの又は当該原水が病原微生物に汚染されたことを
     疑わせるような生物若しくは物質を含むものであってはならない。
   e 原水は,芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌,腸球菌,緑膿菌及び大腸菌群が陰性であり,
     かつ,1mL当たりの細菌数が5以下でなければならない。
   f 原水は,泉源から直接採水したものを自動的に容器包装に充填した後,密栓又は密封しなければ
    ならない。
   g 原水には,沈殿,ろ過,曝気又は二酸化炭素の注入若しくは脱気以外の操作を施しては
     ならない。
   h 採水から容器包装詰めまでを行う施設及び設備は,原水を汚染するおそれのないよう清潔かつ
     衛生的に保持されたものでなければならない。
   i 採水から容器包装詰めまでの作業は,清潔かつ衛生的に行わなければならない。
   j 容器包装詰め直後の製品は1ml当たりの細菌数が20以下でなければならない。
   k e及びjに係る記録は,6月間保存しなければならない。
 
 2. ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないものであって,かつ,容器包装内の
    二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のものの原水にあっては,1ml当たりの細菌数が
    100以下であり, かつ,大腸菌群が陰性でなければならない。
 3.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものにあっては,次の基準に適合する方法で
   製造しなければならない。
   a 原料として用いる水は,1ml当たりの細菌数が100以下であり,かつ,大腸菌群が陰性で
     なければならない。
   b 容器包装に充填し,密栓若しくは密封した後殺菌するか,又は自記温度計をつけた殺菌器等で
     殺菌したもの若しくはろ過器等で除菌したものを自動的に容器包装に充填した後,密栓若しくは
     密封しなければならない。この場合の殺菌又は除菌は,その中心部の温度を85℃で30分間
     加熱する方法その他の原料として用いる水等に由来して当該食品中に存在し,かつ,発育し
     得る微生物を死滅させ,又は除去するのに十分な効力を有する方法で行わなければならない。
   c bの殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録若しくは除菌に係る記録は,6月間保存しなければ
     ならない。
 
 4.ミネラルウォーター類,冷凍果実飲料(果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを冷凍した
   ものであって,原料用果汁以外のものをいう。以下同じ。)及び原料用果汁以外の清涼飲料水
   a 原料として用いる水は,水道水又は次のいずれかでなければならない。
     @ 清涼飲料水の成分規格の(2)個別規格の1.のaに適合し,かつ,鉄が0.3r/L以下,
       カルシウム,マグネシウム等(硬度)が300r/L以下であるもののうち,清涼飲料水の
       製造基準の(2)個別基準の1.(f,h,i,j及びkを除く。)又は2.に適合するもの。
     A 清涼飲料水の成分規格の(2)個別規格の2.及び清涼飲料水の製造基準の(2)個別
       基準の3.のaに適合するものであって,かつ,鉄が0.3r/L以下,カルシウム,
       マグネシウム等(硬度)が300r/L以下であるもの。
   b 製造に使用する果実,野菜等の原料は,鮮度その他の品質が良好なものであり,かつ,必要に
     応じて十分洗浄したものでなければならない。
   c 清涼飲料水は,容器包装に充填し,密栓若しくは密封した後殺菌するか,又は自記温度計を
     つけた殺菌器等で殺菌したもの若しくはろ過器等で除菌したものを自動的に容器包装に充填
     した後,密栓若しくは密封しなければならない。この場合の殺菌又は除菌は,次の方法で
     行わなければならない。ただし,容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上であり,
     かつ,植物又は動物の組織成分を含有しないものにあっては,殺菌及び除菌を要しない。
   d cの殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録又はcの除菌に係る記録は6月間保存しなければ
     ならない。
   e 紙栓により打栓する場合は,打栓機械により行わなければならない。
 
 5.冷凍果実飲料
   a 原料用果実は,傷果,腐敗果,病害果等でない健全なものを用いなければならない。
   b 原料用果実は,水,洗浄剤等に浸して果皮の付着物を膨潤させ,ブラッシングその他の適当な
     方法で洗浄し,十分に水洗した後,次亜塩素酸ナトリウム液その他の適当な殺菌剤を用いて
     殺菌し,十分に水洗しなければならない。
   c 殺菌した原料用果実は,汚染しないように衛生的に取り扱わなければならない。
   d 搾汁及び搾汁された果汁の加工は,衛生的に行わなければならない。
   e 製造に使用する器具及び容器包装は,適当な方法で洗浄し, かつ,殺菌したものでなければ
     ならない。ただし,未使用の容器包装であり,かつ,殺菌され,又は殺菌効果を有する製造
     方法で製造され,使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものに
     あっては,この限りでない。
   f 搾汁された果汁(密閉型全自動搾汁機により搾汁されたものを除く。)の殺菌又は除菌は,次の
    方法で行わなければならない。
     @ pH4.0未満のものの殺菌にあっては,その中心部の温度を65℃で10分間加熱する方法又は
       これと同等以上の効力を有する方法で行うこと。
     A pH4.0以上のものの殺菌にあっては,その中心部の温度を85℃で30分間加熱する方法又は
       これと同等以上の効力を有する方法で行うこと。
     B 除菌にあっては,原材料等に由来して当該食品中に存在し ,かつ,発育し得る微生物を
       除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
   g fの殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録又はfの除菌に係る記録は6月間保存しなければ
    ならない。
   h 搾汁された果汁は,自動的に容器包装に充填し,密封しなければならない。
   i 化学的合成品たる添加物(酸化防止剤を除く。)を使用してはならない。
 6.原料用果汁
   a 製造に使用する果実は,鮮度その他の品質が良好なものであり,かつ,必要に応じて十分洗浄
     したものでなければならない。
   b 搾汁及び搾汁された果汁の加工は,衛生的に行わなければならない。
 
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清涼飲料水の保存基準
 (1) 紙栓をつけたガラス瓶に収められたものは,10℃以下で保存しなければならない。
 (2) ミネラルウォーター類,冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水のうち,pH4.6以上で,
    かつ,水分活性が0.94を超えるものであり,原材料等に由来して当該食品中に存在し,かつ,
    発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法で殺菌していないものにあっては,
    10℃以下で保存しなければならない。
 (3) 冷凍果実飲料及び冷凍した原料用果汁は,−15℃以下で保存しなければならない。
 (4) 原料用果汁は,清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。
 
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清涼飲料水の調理基準
清涼飲料水全自動調理機により調理される清涼飲料水
 清涼飲料水全自動調理機:コップ販売式自動販売機及び運搬器具又は容器包装に充填された
                  原液を用いて自動的に清涼飲料水の調理を行う器具
 (1) 調理に用いる清涼飲料水の原液は『清涼飲料水の成分規格』に定める規格に,調理に用いる
    粉末清涼飲料又は砂糖は『粉末清涼飲料の成分規格』に定める規格に,調理に用いる氷雪は
    『氷雪の成分規格』に定める規格に,それぞれ適合するものでなければならない。また,調理に
    用いる水は,『食品製造用水』でなければならない。
 (2) 調理に用いる清涼飲料水の原液は,充填直前に適当な方法で洗浄され,かつ,殺菌された運搬
    器具又は容器包装に自動的に充填した後,密栓若しくは密封又はこれらと同等の処置を施した
    ものを用いなければならない。ただし,殺菌され,又は殺菌効果を有する製造方法で製造され,
    使用されるまで汚染されるおそれのないように取り扱われた未使用の運搬器具又は容器包装に
    自動的に充填した後, 密栓若しくは密封又はこれらと同等の処置を施したものにあっては,この
    限りでない。
 (3) 清涼飲料水の原液その他の原料の溶解,抽出,希釈及び混合は, コップ販売式自動販売機又は
    清涼飲料水全自動調理機の中で行わなければならない。ただし,機外で混合する構造の清涼
    飲料水全自動調理機における混合にあっては,この限りでない。
 (4) 調理に用いる清涼飲料水の原液,水及びその他の原料を溶解し,抽出し,希釈し又は混合した液
    (以下「機内の液体」という。)は ,コップ販売式自動販売機又は清涼飲料水全自動調理機の中で
    10℃以下又は63℃以上に保たなければならない。ただし,密栓若しくは 密封又はこれらと同等の
    処置を施した運搬器具又は容器包装に収められたものにあってはこの限りでない。
 
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粉末清涼飲料の規格基準について
粉末清涼飲料の成分規格
飲用に際して使用される倍数の水で溶解した液について以下の規格に適合しなければならない。
 1.混濁:認めない
    (原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に
    使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した
    微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を
    除く。)したものであってはならない。
 
 2.沈殿物:認めない
    (原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に
    使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した
    微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を
    除く。)又は固形の異物(原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が
    30%以下であるものを除く。)のあるものであってはならない。
 
 3.ヒ素,鉛:検出しない
    ヒ素及び鉛を検出するものであってはならない。
 4.スズ:150ppm以下
    金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は150.0ppmを超えるもので
    あってはならない。
 
 5.大腸菌群:陰性     細菌数3,000/g以下
    乳酸菌を加えない粉末清涼飲料にあっては,大腸菌群が陰性であり,細菌数が
    検体1gにつき3,000以下でなければならない。
 
 5.大腸菌群:陰性     細菌数3,000/g以下(乳酸菌を除く。)
    乳酸菌を加えた粉末清涼飲料にあっては,大腸菌群が陰性であり,細菌数
    (乳酸菌を除く。)が検体1gにつき3,000以下でなければならない。
 
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粉末清涼飲料の製造基準
 粉末清涼飲料の容器包装は,適当な方法で洗浄され,乾燥されたガラスびん,金属製容器包装,
 合成樹脂製容器包装(紙製またはセロファン製の容器包装であって,合成樹脂で全面に積層加工
 したものを含む。)または金属製もしくは合成樹脂製の運搬器具に収めて,密栓も しくは密封するか
 または防じん,防湿および防虫できるようにしたものでなければならない。ただし,洗浄したことと
 同一の効果がある製造方法で製造される容器包装であって,使用されるまでに汚染されるおそれの
 ないように取り扱われたものについては,洗浄することを要しない。
 
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粉末清涼飲料の保存基準
 コップ販売式自動販売機に収める粉末清涼飲料は,粉末清涼飲料の製造基準に定める措置を
 講じて保存されなければならない。
 
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氷雪の規格基準について
氷雪の成分規格
 1.大腸菌群:陰性     細菌数(融解水中):100/mL
    氷雪は、大腸菌群が陰性であり、かつ、その融解水1ml 中の細菌数が100 以下で
    なければならない。
 
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2017.11.10 update

清涼飲料水の成分規格  清涼飲料水の製造基準  清涼飲料水の保存基準  清涼飲料水の調理基準

粉末清涼飲料の成分規格  粉末清涼飲料の製造基準  粉末清涼飲料の保存基準  氷雪の成分規格