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 ポジティブリスト制度とは
 厚生労働省では、「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第55号、平成15年5月30日公布)に
よって改正された食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、食品(農作物・加工品を含む)中に残留する農薬、
動物用医薬品及び飼料添加物(以下、「農薬等」と略します。)に関し、いわゆるポジティブリスト制度(農薬等が残留する
食品の販売等を原則禁止する制度)
を、平成18年5月29日から施行することとしています。

厚生労働省 報道発表資料 2005/11/29 へ厚生労働省 報道発表資料厚生労働省 HP

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 【現行の規制】 ネガティブリスト制 : 原則自由で、「残留してはならないもの」を一覧表にして示す。

 【改正後の規制】 ポジティブリスト制 : 原則すべてを禁止し、「残留を認めるもの」のみを一覧表にして示す。
 
 
       【現行の規制】 ネガティブリスト制
 
                                  平成18年5月29日施行
 
 【改正後の規制】 ポジティブリスト制

2006. 4.21 update