対象施設:寄宿舎、社宅、療養所、学校、病院、旅館、レジャー施設等で、
以下のいずれかに該当する施設
・居住人口101人以上の水道
・1日の最大給水量20m
3
を超える水道
・水道水を水源とし、水槽容量100m
3
を超える水道
・水道水を水源とし、口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超える水道
水道法 第3条第6項
この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道
その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に
施設されている部分の規模が
政令で定める基準
以下である水道を除く。
1.
100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2. その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が
政令で定める基準
を超えるもの
水道法施行令 第1条
(専用水道の基準)
第1条 水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、
次のとおりとする。
一
口径25ミリメートル以上の導管の全長 1500メートル
二
水槽の有効容量の合計 100立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で
定める目的のために
使用する水量が20立方メートル
であることとする。
↓
青字
、
緑字
の政令で定める基準とは
専用水道とは?
↓
法的根拠は
専用水道の水道法規制についてはこちら
2006.11.13 update
保健所への届出、管理者の設置や定期的な水質検査が必要となります。
※詳細については、所轄の保健所(福祉保健所)までお問い合わせください。
高知県健康づくり HP