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清涼飲料水規格基準について
 成分規格
 (1)混濁:認めない
    (原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に
    使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した
    微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を
    除く。)したものであってはならない。
 
 (2)沈殿物:認めない
    (原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に
    使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した
    微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を
    除く。)又は固形の異物(原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が
    30%以下であるものを除く。)のあるものであってはならない。
 
 (3)ヒ素,鉛,カドミウム:検出しない
 (4)スズ:150ppm以下
    ヒ素,鉛及びカドミウムを検出するものであってはならない。また、スズの含有量は
    150.0ppmを超えるものであってはならない。
 
 (5)大腸菌群:陰性 (LB法)
    大腸菌群が陰性でなければならない。
 
 (6)腸球菌:陰性 (AC法)
 (7)緑膿菌:陰性 (アスパラギンブイヨン法)
    ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。)のうち、容器包装内の
    二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満であって、かつ、殺菌又は除菌を行わないものに
    あっては腸球菌及び緑膿菌が陰性でなければならない。
 
 (8)パツリン:0.050ppm以下
    りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあっては、パツリンの含有量が
    0.050ppmを超えるものであってはならない。(パツリン:カビ毒)
 
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 製造基準
清涼飲料水
  ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料(果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを
  冷凍したものであって、原料用搾汁以外のものをいう。)及び原料用果汁以外以外のもの。
 
 1.製造に使用する果実、野菜等の原料は、鮮度その他の品質が良好なものであり、かつ、
   必要に応じて十分洗浄したものでなければならない。
 
 2.原水は、飲用適の水でなければならない。
    水道事業の用に供する水道、専用水道若しくは簡易専用水道により供給される水
    又は以下の表に掲げる基準に適合する水でなければならない。
 
 3.製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したもので
   なければならない。
 
 4.清涼飲料水は、容器包装に充てんし、密栓若しくは密封した後殺菌するか、又は
   自記温度計をつけた殺菌器等で殺菌したもの若しくはろ過器等で除菌したものを
   自動的に容器包装に充てんした後、密栓若しくは密封しなければならない。
   この場合の殺菌又は除菌は、次の方法で行わなければならない。
   ただし、容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上であって、かつ、
   植物又は動物の組織成分を含有しないものにあっては、殺菌及び除菌を要しない。
    a. pH4.0未満のものの殺菌にあっては、その中心部の温度を65℃で10分間
       加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと。
 
    b. pH4.0以上のもの(pH4.6以上で、かつ、水分活性が0.94を超えるものを除く。)の
       殺菌にあっては、その中心部の温度を85℃で30分間加熱する方法又は
       これと同等以上の効力を有する方法で行うこと。
 
    c. pH4.6以上で、かつ、水分活性が0.94を超えるものの殺菌にあっては、原料等に
       由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な
       効力を有する方法又はbに定める方法で行うこと。
 
    d. 除菌にあっては、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る
       微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
 
 5.殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録又は除菌に係る記録は6月間保存しなければ
   ならない。
 
 6.紙栓により打栓する場合は、打栓機械により行わなければならない。
 
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ミネラルウォーター類
 1.原水は、飲用適の水でなければならない。
   水道事業の用に供する水道、専用水道若しくは簡易専用水道により供給される水
   又は以下の表に掲げる基準に適合する水でなければならない。
 
 2.製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したもので
   なければならない。
 
 3.ミネラルウォーター類は、容器包装に充てんし、密栓若しくは密封した後殺菌するか、又は
   自記温度計をつけた殺菌器等で殺菌したもの若しくはろ過器等で除菌したものを
   自動的に容器包装に充てんした後、密栓若しくは密封しなければならない。
   この場合の殺菌又は除菌は、その中心部の温度を85℃で30分間加熱する方法その他の
   原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させ、又は
   除去するのに十分な効力を有する方法で行わなければならない。
   ただし、容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のもの又は次の基準に
   適合する方法で製造するものにあっては、殺菌又は除菌を要しない。
    a. 原水は、鉱水のみとし、泉源から直接採水したものを自動的に容器包装に
       充てんした後、密栓又は密封しなけらばならない。
 
    b. 原水は、病原微生物に汚染されたもの又は当該原水が病原微生物に汚染された
       ことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものであってはならない。
 
    c. 原水は、芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌、腸球菌及び緑膿菌が陰性であり、かつ、
       1mL当たりの細菌数が5以下でなければならない。
 
    d. 原水には、沈殿、ろ過、曝気又は二酸化炭素の注入若しくは脱気以外の操作を
       施してはならない。
 
    e. 採水から容器包装詰めまでを行う施設及び設備は、原水を汚染するおそれのないよう
       清潔かつ衛生的に保持されたものでなければならない。
 
    f. 採水から容器包装詰めまでの作業は清潔かつ衛生的に行わなければならない。
    g. 容器包装詰め直後の製品は1mL当たりの細菌数が20以下でなければならない。
 
 4.殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録若しくは除菌に係る記録又は3.のc及びgに
   係る記録は、6月間保存しなければならない。
 
○冷凍果実飲料
 省略
 
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成分規格  清涼飲料水の製造基準  ミネラルウォーター類の製造基準  原水基準表

2013. 3.13 update

検査項目 清涼飲料水 ミネラルウォーター類
一般細菌 100/mL以下
大腸菌群 陰性
カドミウム 0.01mg/L以下
水銀 0.0005mg/L以下
セレン 0.01mg/L以下
0.01mg/L以下
バリウム 1mg/L以下
ヒ素 0.05mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
シアン 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
フッ素 0.8mg/L以下 2mg/L以下
ホウ素 30mg/L以下
(ホウ酸として)
有機リン 0.1mg/L以下
亜鉛 1.0mg/L以下 5mg/L以下
0.3mg/L以下
1.0mg/L以下 1mg/L以下
マンガン 0.3mg/L以下 2mg/L以下
塩素イオン 200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下
フェノール類 0.005mg/L以下
(フェノールとして)
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下 12mg/L以下
硫化物等 0.05mg/L以下
(硫化水素として)
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下