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 営業許可手続きについて
飲食店営業などは、食品衛生法により保健所長の許可が必要となりますので、
営業者が保健所長に許可を申請し、店舗が施設基準に適合していれば営業が認められます。
  ※詳細については、所轄の保健所(福祉保健所)までお問い合わせください。
高知県 HP
 
 【営業許可が必要な32 業種】
 調理業
  飲食店営業、調理機能を有する自動販売機
 販売業
  食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業
 製造業
  菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、
  食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、
  みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、
  そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、
  漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
 その他
  集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業
 
 【店舗の施設基準】
 各種業種に共通な事項や業種ごとに必要な事項がありますので、
 工事を着工する前に、施設の計画図面等をご持参のうえ、施設基準等については
 所轄の保健所(福祉保健所)までご相談ください。
高知県 HP
 食品衛生法の改正に伴って、食品衛生法施行規則で定める基準(参酌基準)に基づき、
 新たな施設基準が定められており、高知県では、食品衛生法施行規則の別表第19、
 別表第20及び別表第21に規定された基準のとおりです。

 食品衛生法施行規則の別表第19(一部抜粋)

  三 施設の構造及び設備
    ヘ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に
      適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。
      水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあつては、
      必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない
      構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあつては、食品衛生上支障の
      ない構造であること。

    ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の
      使用について定めがある食品を取り扱う営業にあつてはヘの適用については、
      「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は
      殺菌した海水を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営業にあつてはヘの
      適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは
      殺菌した海水」とする。

 
 【許可申請手数料】
 許可申請手数料は、業種や営業内容によって異なりますので、ご確認ください。
 詳細は、所轄の保健所(福祉保健所)までお問い合わせください。
高知県 HP
 <手数料例>
  飲食店営業  ア 屋台、自動車、短期又はアイスクリーム等に係るもの  8,000円
         イ 上記以外のもの                   16,000円
 
 【必要な資格】
 食品衛生法第48条第1項の規定により「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
 <有資格者>
  @栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する
   衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の
   有資格者。
  A都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会または都道府県知事等が
   適正と認める講習会の受講修了者。
  (注1)医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、
   医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。
  上記、@Aの資格をお持ちの方は食品衛生責任者になれます。
  それ以外の方は、養成講習会を受講して、資格を取得しなければなりません。
 
 【営業許可を受けるまでの流れ】
1 これから行おうとする食品営業について、必要なことを調べる。
  ・許可が必要なものか(上記の32業種)
  ・製造方法や製品規格などの決まりがあるか
    
※ 例えば、食品一般の製造、加工及び調理基準では、「魚介類を生食用に調理する場合は、
      食品製造用水で十分に洗浄し・・・」とありますので、地下水や谷水を使ってお刺身等を
      提供する場合には、26項目の水質検査に適合する必要があることがわかります。

  また、製造方法や販売方法、表示などについて、あらかじめ決めておく。
2 施設・設備を整える。(業種によって必要な設備は異なります。)
3 申請する。
   申請は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)により、オンライン上で行うことが
   できます。
   また、紙による申請もできます。
   申請書は、高知県ホームページ内「申請・届出様式」からダウンロードできるほか、
   保健所窓口でも配布しています。
4 施設所在地を管轄する保健所に、営業許可申請手数料を納付する。
5 日程調整後、食品衛生監視員(保健所職員)が、施設・設備を確認する。

 ※ 許可日は、施設基準を満たしていることを確認した日から数日後になります。
 ※ 申請から許可までに要する期間は、不備等がない場合、概ね2週間程度です。 

※ご不明な点については、所轄の保健所(福祉保健所)までお問い合わせください。高知県 HP

参考HP : 営業届及び営業許可申請について高知市 HP

     高知県例規集内 ⇒ 例規一覧 ⇒ 第6編 衛生 第4章 食品衛生

      高知県食品衛生法施行条例
      (平成12年3月28日条例第10号 最終改正:令和3年3月26日条例第12号

      高知県食品衛生法施行細則
      (昭和48年5月19日規則第37号 最終改正:令和3年5月21日規則第35号

     
食品衛生法e-Gov HP

2021. 11. 11 update